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解散した会社の残余金に、税金がかかるか税務署に聞きに行った話

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先日、前の会社の清算が完了したとの連絡を受けた。

以前も書いたことだが、私は前の会社のいち社員として働いていたが、非上場企業だった前の会社の株主でもあった。

社員としての立場は昨年12月20日をもって退職となったものの

株主として、書類のやり取りを行ったりと、前の会社とのかかわりは続いていたわけだ。

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会社が解散した後も「しんがり」は、やることがある。

会社解散が決定し、清算株式会社に移行したあとも

社長は自らが清算人となり、債権の回収や債務の処理などを粛々と行っていた。

他の人に任せると、その分だけお金がかかるからやむを得ない事情があったものの、慣れない清算業務を行ってくれた社長には、感謝の言葉も見つからない。

最後に残った会社の残余資産を株主比率にしたがって分配し

それが、先日私の口座に振り込まれた。

ここだけの話になるが株主としては、給料にして3ヶ月分くらいの出資をしていた。

出資はもともと「ないもの」として考えていたので、ほとんど顧みることはなかったわけだが、結果として若干額は減ったものの、

9割くらいは戻って来たのはありがたかった。

少しでも株主に戻そう、という清算人の気持ちを思うと、金額以上の重みを感じて、思わず「ありがとう」と心のなかでつぶやいた。

残余財産の分配の申告は必要か?

…さて、私は次の仕事が決まったのだが、株主である私が受け取った「清算会社の残余金」は、

社員として先だって受け取った退職金とは、いささか趣が異なる。

退職金は、ご存じのとおり、一定の金額までは非課税である。

しかし、残余金はどうなのか?

決して小さくない額ではあるし、万が一私に手抜かりがあって、清算人にもなんか迷惑があったら申し訳ない。

そんなわけで、ほとんど思い付きなんだけれど、地元の上尾税務署に相談に行ってみることにした。

行ってすぐ、しまった!?と思ったのが玄関に「ご相談は予約制」と貼り紙がしてあったこと。

そんぐらい、調べてから行けよ…とのツッコミが来そうだけど、まぁ来ちゃったものは仕方ない。

窓口に行って、こちらの目的を告げてみた。

そうしたら、窓口の人はちょっと困った顔をしていた(当たり前だ)が、

「こんな暑い日に来てくれたんだから、署内にある電話相談の窓口を使いましょう」と提案してくれた。

ポイントは「残余金が元本を上回っているかどうか」

電話相談はすぐ出てくれたので、私はかいつまんで自分の事情を説明し

こういった場合、税務署にどういう手続きを取ったらいいのか?を質問した。

担当者の人いわく、ここで大事なのは「残余金が元本を上回るかどうか」だという。

つまり、「残余金>株式を取得したときの金額」だと、上回る金額分は「利益」となるので、

「みなし配当」となり、ここに税金(20・42%)がかかるというわけだ。

つまりは上場している株式を売買するのと同じで、「キャピタルゲイン」に課税するということだった。

ここで、私のケースを考えると、9割は戻っている…ということは、1割損したことになる。

したがって、利益は出ていないから課税対象とはならない。

実に明快な説明で、納得した。

困ったら、やっぱり間違いないアドバイスを。

考えたら、なんてことない話ではあるものの、税金って間違いがあっちゃ困るもの。

税理士とかがいるなら、相談すりゃいいんだけど、一介の会社員だった私にとっては、毎年の確定申告を行ってる手前

税務署に聞くのが手っ取り早い。なによりアッチは本職だから明快に答えてくれる。

ただ、次回からはちゃんと予約していこう、と反省しきりのブログ主であった。

 

 

 

 

 

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